転勤、結婚、離婚。
名前や住所が変わったときには銀行や保険などさまざまな変更手続きをしなければいけません。
これが、まあ大変。
マイナンバーカードで紐づけてくれればいいのに…と思うけど、それが実現するのはまだまだ先でしょう。
このときに変更が必要なのは資格や免許も同じです。
私が管理栄養士を取得したのは結婚前。
婚姻届を提出した数日後に管理栄養士・栄養士の名前変更をしました。
調理師の変更手続きもほぼ同じですので参考にしてください。
資格の変更届
資格者の名簿の書き換えと、免許証をあたらしいものに交換してもらう必要があります。
申請は都道府県の申請窓口(保健所など)で行います。
どんなときに申請するの?
- 氏名が変更になったとき
- 本籍地(都道府県)が変更になったとき
- 国籍が変更になったとき
期限はあるの?
氏名や本籍地が変更になってから30日以内です。
意外と短いですよね!
仕事やほかの手続き、結婚式の準備をしてたらあっという間に30日なんて過ぎてしまいます。
30日を過ぎたらもう申請できないの…?
大丈夫です。
なぜ遅れたのか理由を述べよという書類がありますので、そちらを記入して提出します。
“遅延理由書”は自治体によって指定の様式がちがいます。確認してください。
必要なものは?
- 申請書(申請する場所でもらえる)
- 戸籍抄本または謄本
- 現在の免許証
- 印鑑
- 手数料(収入証紙3,300円程度)
- 遅延理由書(必要な場合)
旧姓などの確認が必要となるため戸籍抄本(または謄本)を用意します。
もし現在の免許証を紛失してしまっている場合は再発行の申請も必要となります。
何度でも変更できるの?
制限はありません。
転勤で本籍地が何度も変わる人もいるでしょう。
結婚や離婚で名前が何回も変わる場合もあります。
そのたびに変更の手続きをしてください。
ただし、2回目以降は手数料が追加でかかるので1回目よりも費用が高くなります。
1回目が3,300円なら2回目はプラス950円で4,250円。3回目はさらにプラス950円で5,200円…といった感じです。
管理栄養士と栄養士はそれぞれ申請が必要
管理栄養士を持っている人は、かならず栄養士免許も取得していますよね。
- 栄養士…都道府県
- 管理栄養士…厚生労働省
それぞれ管轄がちがいます。
すなわち申請も別で行わなければなりません。
いっしょに申請するんだから戸籍抄本1枚でいいか〜なんて思ってると「もう一枚もらってきてください」って言われます。(←私)
ちゃんと2部用意してくださいね!
まとめ
めんどくさいけど、こういうことは早くやろう。
あたらしい免許証が届くまではまたしばらく待つことになります。
忘れた頃にしか来ないよ。いつもそうだよね(´・ω・`)
もう資格使ってないよ、という人もせっかく取得したものなので変更だけはしておくことをおすすめします。